「はじめての運転免許」の広告掲載約款

全国の教習所 1,302 はじめての運転免許-検索アイコン 教習所検索

動く車


広告掲載約款

合同会社レイブリック (以下「当社」)の運営するウェブサイトまたは当社が指定するその他の広告媒体(以下「当社媒体」といいます。)への広告掲載に関する契約条件となります。

第1条(広告掲載契約の成立)

  1. 広告掲載の申込者(以下、「申込者」といいます。)が広告掲載の申込みを行うにあたっては、 当社の定める様式の申込書(以下、「申込書」といいます。)によるものとします。
  2. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、ここに記載されている契約条件が変更されることはありません。
  3. 申込者からの広告掲載申込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに、本約款と申込書を契約内容とする広告掲載契約が成立します。
    ただし、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。

第2条(申込者の責務)

  1. 申込者は、申込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを 当社に対して保証するものとします。
  2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。
    ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第3条(広告掲載基準)

  1. 当社では、申込者からの広告掲載申込みにあたり、掲載する広告の内容及び当該広告のリンク先の内容が以下の各号(以下、「本広告掲載基準」といいます。)に該当するか 否かの審査を行い、本広告掲載基準に違反すると判断した場合には、当社は契約成立の承諾を行わないものとします。
  2. (1) 法律、条例に違反、若しくはその恐れがあるもの。
    (2) 暴力・賭博・麻薬・売春などの行為を肯定又は美化するもの。
    (3) 卑猥性が高い写真・イラスト・コピーの入ったもの。
    (4) 醜悪・残虐・猟奇的で不快感を与える恐れがあるもの。
    (5) 宗教信仰による勢力拡大、布教活動目的のもの。
    (6) 非科学的又は迷信に類するもの。
    (7) 名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害となる恐れがあるもの。
    (8) 氏名・写真・談話及び商標、著作権などを無断で利用したもの。
    (9) 詐欺的なものや不良品とみなされるもの。
    (10) その他、当サイトの掲載に不適切と判断されるもの。

第4条(広告掲載期間)

  1. 掲載期間は1ヶ月単位(当該月の1日~末日)とし、最長申込み期間は6ヶ月間とする。複数月申込みの場合は連続した期間であることとする。
  2. 掲載の開始日又は終了日が土・日・祝日等に重なってしまった場合は、直後の営業日にて掲載作業を行うものとする。
  3. 契約成立後から掲載期間終了月の翌月の仮押さえ・申込ができるものとし、 仮押さえ・申込があった場合には広告掲載中の申込者が掲載の延長をすることはできないこととする。

第5条(広告料金の支払方法)

  1. 申込者は掲載月の末日までに広告料金の支払いを行うものとします。(複数月掲載の場合は最初の掲載月の末日まで合計金額を支払う)
  2. 契約成立後から広告掲載開始前もしくは掲載期間中に申込者の都合による解約が行われた場合には、 解約の申込みがなされた日の属する月の末日までに広告料金の請求書を発行するものとし、 申込者は、本約款の定めに従い算定された金額を掲載予定月末・掲載開始月末までに支払うものとします。
  3. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。
    なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第6条(支払遅延の効果)

  1. 申込者が支払いを遅滞した場合、当社は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に 基づく広告掲載の全てを申込者による支払いがなされるまで履行しないことができるものとします。
    この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
  2. 申込者は本約款に定める広告料金の支払を行わない場合、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利10%の遅延損害金を支払うものとします。

第7条(広告原稿の入稿方法)

  1. 申込者が当社媒体に掲載を希望する広告の原稿は、当社が指定する日時までに、当社が広告仕様書において指定する形式・形態で行うものとします (以下、「入稿」といいます。) また、申込者がすでに入稿した広告の内容を変更する場合も同様とします。
  2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。 その場合も、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間を含めて広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

第8条(広告内容の変更)

  1. 当社は、広告掲載契約が成立した後も、申込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、 あるいはそのおそれがある、または本広告掲載基準に抵触していると判断した場合、申込者に対し、当該申込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の 変更を求めることができるものとします。
  2. 広告掲載期間かどうかを問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、 当社は申込者に対して、催告その他何らの手続きを要せずに、債務不履⾏責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができ、 かつ、この場合においては、申込者からの解約の申込があったものとして本約款の定めを適用するものとします。

第9条(契約の解除)

  1. 申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、 または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。 この場合でも、当社は、申込者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。
  2. (1) 本約款または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき、 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは 営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、 手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき

    (2) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、 申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき

    (3) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき

    (4) 広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、 または本広告掲載基準に抵触しているとき

    (5) 広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき

  3. 申込者が前項の各号の一に該当した場合、 申込者が当社に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。

第10条(契約成⽴後の申込者の都合による解約)

  1. 申込者は、広告掲載契約の成立後においても、申込者の都合で広告配信契約を解約することができますが、 その場合、申込者は本約款に従い、当社に対し広告料金に下記の料率を乗じた算出するところの金額を支払わなければならないものとします。
  2. ①広告掲載開始日の15日以前に申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の50%

    ②広告掲載開始日の14日前から掲載終了日までに申込者から解約の申込がなされた場合には広告料金の100%

第11条(免責)

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可効力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など 当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、 当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。 なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
  2. 広告掲載期間の初日及び広告掲載期間中において広告内容を変更した場合の変更した広告の掲載初日の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、 当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
  3. 当社媒体に広告を掲載中に、当該広告からのリンク自体が無効となった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することが できるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
  4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し損害賠償責任を負う場合には、 当該賠償額は申込者との間の広告掲載契約における広告料金を上限とします。

第12条(秘密保持)

  1. 当社と申込者は、本約款に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、 漏洩しないものとします。

第13条(管轄)

  1. この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第14条(準拠法)

  1. 本約款の成立、効力、履行及び解釈には、日本国法が適用されるものとします。

第15条(契約条件の変更)

  1. 当社はいつでも本約款の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載の申込みを行った日 (申込書記載の申込日)における本約款の各条項が適用されるものとします。

比較候補

全国の教習所・自動車学校